一定の水域において、排他的に一定の漁業を営む権利であり、次の3種類があります。
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共同漁業権 区画漁業権 定置漁業権 |
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1 共同漁業権 |
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漁業協同組合の組合員(漁業者)が、一定の水域を共同利用して営む漁業を共同漁業といい、下の表のとおり、第1種・第2種・第3種の共同漁業が営まれています。 |
○第1種共同漁業 |
対象となっている藻類、貝類、定着性の水産動物をとる漁業 |
○第2種共同漁業 |
刺網などの網漁具を移動しないように設置して、水産動物をとる漁業 |
○第3種共同漁業
(つきいそ漁業) |
人工的につくった魚礁に集まった魚などをとる漁業 |
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共同漁業を営む権利を共同漁業権といい、共同漁業権の設定区域では、共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合の組合員(漁業者)以外の方が、この権利を侵すと漁業権侵害として罰せられることがあるので、注意が必要です。
右の概要図のとおり、兵庫県のほとんどの沿岸海域(海岸から概ね1〜2kmの範囲)に共同漁業権が設定されています。 |
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【 第1種共同漁業権の設定区域内での注意事項 】 |
第1種共同漁業権の設定区域内で、対象となっている藻類、貝類、定着性の水産動物を共同漁業権の免許を受けた漁業 協同組合に無断でとることはできません。 |
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【 第2種共同漁業権の設定区域内での注意事項 】 |
第2種共同漁業権の設定区域内では、刺網や小型の定置網など固定式の漁具が敷設されています。
網を切るなどのトラブルや人命に関わる事故の原因となりますので、海面に旗や浮き(ブイ)がある付近に近づか
ないようにしましょう。また、漁具への係船は絶対しないでください。
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第2種共同漁業権の設定区域 の詳しい内容はコチラ! |
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【 第3種共同漁業権の設定区域内での注意事項 】 |
第3種共同漁業権(つきいそ漁業権)の設定区域内で釣りをすることはできません。 |
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2 区画漁業権 |
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区画漁業(=養殖業)を営む権利のことを区画漁業権といいます。
兵庫県海面では、ノリ・ワカメ、カキ・アサリ、タイ・ハマチなどの養殖が営まれています。
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【 区画漁業権の設定区域内での注意事項 】
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区画漁業権の設定されている区域内には、養殖が行われている期間中、多くの養殖施設が敷設されています。
養殖施設を破損するなどのトラブルや人命に関わる事故の原因となりますので、養殖施設には近づかないようにして
ください。また、養殖施設への係船は絶対しないでください。 |
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3 定置漁業権 |
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大型の定置網を長期間、一定の場所に設置して行う漁業を営む権利を定置漁業権といいます。
兵庫県では、日本海側にのみ設定されています。 |
【 定置漁業権の設定区域内での注意事項 】 |
定置漁業権の設定されている区域内は、区画漁業権の設定区域と同様に、大型の漁具が敷設されています。
漁具を破損するなどのトラブルや人命に関わる事故の原因となりますので、設置された漁具施設には近づかない
ようにしてください。また、漁具への係船は絶対しないでください。 |
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