採捕禁止区域

写真提供:神戸市平磯海釣り公園

採捕禁止区域は、保護水面、稚魚育成漁場として設定されているほか、海区漁業調整委員会指示により設定されています。これらの区域内では一切の水産動植物の採捕が禁止されています。
(兵庫県漁業調整規則第32条、第33条及び漁業法第120条)

保護水面の位置

① 西淡保護水面

西淡保護水面

② 五色保護水面

五色保護水面

③ 南淡保護水面

南淡保護水面

稚魚育成漁場の位置

① 淡路市育波地先稚魚育成場

淡路市育波地先稚魚育成場

② 明石市江井ヶ島稚魚育成場

明石市江井ヶ島稚魚育成場

③ 南あわじ市阿那賀志知川地先稚魚育成場

南あわじ市阿那賀志知川地先稚魚育成場

海区漁業調整委員会指示による採捕禁止区域

① 姫路市家島町地先(加島北東部・南部海域及び三ツ頭島北部海域)

姫路市家島町地先(加島北東部海域及び三ツ頭島北部海域)
姫路市家島町地先(加島北東部海域及び三ツ頭島北部海域)

② 但馬地区の定置網設置区域

但馬地区の定置網設置区域